きちんとした遺言書を遺すことで、ご家族や大切な方を無用な争いから守る事ができます。
また、遺産を相続する事務手続きの負担を減らす事ができます。
お客様の気にかけていらっしゃることを親身になってしっかりと伺い、分かりやすくご説明します。
また、税理士など他の専門家とのつながりを生かして、法律だけではなく、税金等も配慮したご安心いただけるご提案をいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
人が亡くなると、亡くなった方の財産は、相続人全員の共有の財産になります。
その状態だと、相続人一人ひとりが単独で財産を処分できない等の問題が生じますので、相続人全員で遺産分割の話し合いを行います。(この不動産は○○のもの、△△は金何万円をもらう・・・等)
相続人全員が納得できるような遺産分割が行われないと、相続人が遺産をめぐって骨肉の争いを繰り広げる・・・という悲惨な事態になりかねません。
遺言書があれば、相続人が遺産分割をしなくても、遺産を誰が相続するかが決まります。
・相続人が遺産分割について揉める事態を防ぐことが出来ます。
・相続させる割合を決めておくことが出来ます。
(妻だけに財産を遺したい、先妻との間に子がいて後妻を迎えている、家業を継ぐ子に事業用の財産を遺したい)
・相続人でない方に財産を遺せます。
(孫、子供の配偶者、内縁の妻、相続人がいないのでお世話になった人に遺贈したい、寄付したい)
・遺産を相続する事務手続きがスムーズに出来る。
「遺留分」という制度は確かにありますが、それでも遺言は書いておくべきです。
「遺留分」とは、配偶者、子、直系尊属(親、祖父母)は相続財産の一定割合を引き渡すよう請求することが出来る制度です。
遺留分を侵害する遺言も無効ではありません。また、遺留分の請求は原則として1年以内にしなければ、権利が消滅します。
遺留分があっても、遺言書を作ることで財産を遺したい人により多くの財産を遺すことができます。また、財産を受け取る手続きがスムーズに出来るようになります。
ご自身で作成するものになります。手軽に作成することができます。
メリット
・手軽に書ける
・費用がかからない
デメリット
・書き方に不備があると無効
・紛失、破棄、隠匿、改ざんの恐れがある
・死後、家庭裁判所での検認手続きが必要
公証役場で公証人に依頼し、遺言書を作成・保管してもらいます。
公的機関である公証役場で作成されますので、信頼度が非常に高いものになります。
※当法人では基本的に公正証書遺言をおすすめしています。
メリット
・効力が確実
・紛失しても大丈夫
・死後、すぐに使える
デメリット
・費用がかかる
(日本公証人連合会 HP)
自分で作成した遺言書に封をして公証役場へ持参し、内容を秘密にしたまま公証人に遺言書の存在を証明してもらいます。
実際に相続問題が発生するまで、遺産の分配割合を秘密にしておくことができます。
メリット
・内容を秘密にしておける
・遺言書の存在を証明してもらえる(破棄、隠匿、改ざんの恐れ低い?)
デメリット
・費用がかかる
(日本公証人連合会 HP)
・書き方に不備があると無効
・死後、家庭裁判所での検認手続きが必要
財産を受け取る人全員で相続手続きを進めなくてはなりません。
財産を受け取る人が協力しないと、せっかく書いた遺言どおりに財産を分配できない可能性があります。
遺言執行者は単独で各手続きを行い、遺言どおりに財産を分配します。
相続人でない第三者や、財産を受け取る人を執行者にすることもできます。スムーズに各種手続きを進めて財産を受け継ぐことができます。
自筆証書遺言の場合、相続発生後に、家庭裁判所で「検認」手続きが必要です。
遺言書の検認を経ないで遺言を執行したり、又は家庭裁判所外において遺言を開封した場合、5万円以下の過料に処せられますのでご注意下さい。
お客様のご要望を伺い、最適な文案を作成します。
ご心配事がございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
お客様ご自身で作成された遺言書のチェックも承っております。
公正証書遺言、秘密証書遺言を作成するには、公証役場での手続きが必要になります。公証人との打合せ等、スムーズに手続きを進めます。
司法書士の専門分野である不動産の名義書き換え(相続登記)はもちろん、その他わずらわしいお手続きについても承っております。
各所に足を運ばなくても遺産を受け継ぐことが出来ます。
戸籍等、必要書類の収集から、裁判所提出書類の作成まで承っております。
お客様 と 当法人 |
ご相談 |
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お客様 または 当法人 |
推定相続人の把握、相続財産の把握【戸籍等、必要書類の収集】 |
当法人 | 遺言文案作成またはチェック |
当法人 | 公証人との調整 ※公正証書遺言、秘密証書遺言の場合 公証役場 |
お客様 と 当法人 |
公証役場で公証人が遺言作成、お客様と証人2人が立ち会います |
お客様 または 当法人 |
遺言書の保管 |
相続が発生 | |
お客様 または 当法人 |
遺言書保管者又は遺言書の発見者は相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所にて検認手続 ※公正証書遺言であれば検認手続は不要です。 |
お客様 または 当法人 |
遺言書の内容に基づいて遺言手続の執行 |
手続き完了 |
一般的に必要な書類は次のとおりです。
なお、印鑑証明書以外は当方でご依頼者様に代わり取得する事ができます。
また、当方へご依頼される時点で全てそろっている必要はございません。
※必要な書類は案件ごとに多少異なります。