1 亡くなった方の財産は、相続人全員の共有財産になり、
相続人全員で遺産分割協議をして合意ができない限り、
相続手続きを進めることができず、遺産を分けることができません。

 

2 相続人は、遺産に対して法律で定められた割合の権利(相続分といいます。)を持っています。

3 相続人でない人は財産をもらう権利がありません。

4 相続人がいない場合、亡くなった方の財産は、国の物になります。

1 誰がどの財産をどれだけもらうかを、相続人全員で合意(遺産分割協議といいます。)しないと、

遺産を分けたり、処分したりすることができません。

 

例えば、相続人が子2人の場合に、その1人が遺産分割協議をすることなく、遺産である預金のうち、相続分の2分の1の払戻しを受けることはできません。

 

また、遺産分割協議に加われない人がいると、相続手続きを進めることができません。

 

相続人のうちの誰かが行方不明であったり、判断能力がなくなっていたりすると、

いつまでたっても遺産分割協議ができず、遺産を分けることができないということになります。

相続人が多いほど、そのような可能性が高くなります。

 

 

2 遺産分割協議で、相続人間の意見が食い違うと、争いになることがあり得ます。

相続人は、遺産に対して法律で定められた割合の権利(相続分といいます。)を持っています。
配偶者と子が相続人の場合、配偶者は2分の1、子も(全員で)2分の1、
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が(全員で)4分の1です。

 

例えば、相続人は亡くなった方の子であるAB2人で、
Aが親と同居して最後まで親の面倒を見てその生活費も負担していたのに、
Bは親と仲が悪く、親の面倒を一切見ないという場合に、
Bが法律どおり遺産の2分の1をもらえるということには、Aが不満を持ち、遺産分割協議をしても合意できず、争いになることがあり得ます。

 

また、一部の相続人が亡くなった方から生前贈与を受けていた場合、
それを遺産分割協議の中でどのように考慮するかについて意見が食い違い、
合意ができないということも起こり得ます。

 

3 相続人がいる場合、
亡くなった方のために相続人以上に献身的に尽くしていた人がいても、
財産をもらう権利がありません。

 

例えば、亡くなった方の内縁の妻や長男の妻などが
長年にわたって生活の面倒を見たり看護をしたりしていたとしても、
相続人ではないため、遺産の分配を受ける権利はありません。

 

 

4 亡くなった方に相続人がいない場合、
相続人ではない親族や知人がご本人と同居したり、療養看護の面倒を見ていたとしても、
その親族や知人には相続の権利がありません。

 

そのような場合に、家庭裁判所に申立てをして、
特別縁故者として財産の分与を求めることができるという制度はありますが、
その手続には手間暇がかかり、負担になります。

 

上記の分与の申立てがない場合、
亡くなった方の財産(債務があれば清算後の残余財産)は国庫に帰属することになります。