遺留分とは?

被相続人の配偶者、子、直系尊属(親、祖父母)について、
相続財産※の一定割合を最低限確保できるように法律が定めており、それを遺留分と言います。
遺留分を有する相続人を遺留分権利者といいます。

※相続財産:一定の範囲の生前贈与を加え、債務は差し引きます。以下同じ。

なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

 

相続財産に対する遺留分の割合(遺留分権利者全員の合計)は、
相続人が直系尊属のみの場合は3分の1、
それ以外の場合(例えば、配偶者と子が相続人の場合)は2分の1です。

相続人が複数の場合は、この割合に法定相続分の割合を掛けた割合になります。

 

例えば、配偶者と子が相続人の場合、
法定相続分はそれぞれ2分の1なので、
配偶者と子 の遺留分はいずれも
2分の1(遺留分権利者全員の合計)×2分の1(法定相続分)=4分の1になります。

子が複数であれば、
子の遺留分は、上記の4分の1を子の人数で均等割りにします。
ですので、子が二人であれば8分の1ずつになります。

相続財産の総額に、それぞれの遺留分の割合をかけた額がそれぞれの遺留分の額になります。

 

 

遺留分を侵害する遺言の効力は?

遺言は、一部の相続人の遺留分を侵害する内容であっても無効になるわけではありません。

 

遺言で遺留分に満たない財産しかもらえなかった相続人は、
遺言で遺留分を超える財産をもらった相続人または受遺者(遺贈を受ける人)に対して、
遺留分の額と遺言でもらえた額との差額(遺留分侵害額といいます。)を請求することができるということです。

 

遺言がなければ、財産は法定相続分に従って分けることになりますが、
前述のように遺留分は相続分の3分の1(直系尊属のみが相続人である場合)ないし2分の1(それ以外の場合)なので、
遺留分侵害額の請求を受けた相続人がその支払いをしたとしても、
遺言がない場合よりも多い額の財産を確保することができます。

例えば
・上記の例で、配偶者に全財産を相続させるという遺言がある場合は、
子の遺留分は4分の1なので、子から遺留分侵害額の請求を受けたとしても、
配偶者は相続財産の4分の3を確保することができるのです。

 

不動産を相続人の一人に相続させるという遺言がある場合
その遺言が他の相続人の遺留分を侵害する内容であったとしても、
有効な遺言として、その不動産は遺言で指定された相続人がそのまま確保でき、
遺留分を侵害された相続人から侵害額を金銭で支払うよう請求されることがあるだけです。

また、亡くなった方に直系卑属(子や孫)も直系尊属(父母や祖父母)がなく、兄弟姉妹がいる場合、
兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹には相続分はあっても遺留分はありません。

例えば、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合に、
配偶者に全財産を相続させるという遺言があれば、
遺留分のない兄弟姉妹は、遺産に対して一切の権利を主張できません

 

遺留分侵害額の請求権は、
相続の開始及び遺留分を侵害する遺言があること等を知ってから1年間、
知らなくても相続開始から10年間、
その権利を行使しないと消滅します。

 

以上のとおり、遺留分という制度はあるものの、遺言書を作るメリットは十分にあり、
財産を遺したい人により多くの財産を遺すことができます。

 

 

遺留分侵害額の請求がないようにするには?

自分は財産を全くもらえない、少ししかもらえないという不満を持った相続人と、
財産をもらった相続人との間で、遺留分侵害額請求を巡って争いが生じることがあります。

 

そのような争いを防止するために、
始めから遺言で、その相続人に遺留分の額に相当する財産を相続させる旨を書いておいたり、
遺留分侵害請求に生命保険金を充てられるように手当しておくことなどが考えられます。

 

しかし、あえて遺留分を侵害する内容の遺言を書いた上で、
そのような内容の遺言を遺すことにした理由・事情を付言として書いておくことも可能です。

 

いずれにしても、遺言を作成される場合は、
ご本人には、遺留分の制度についてご理解いただいた上で、
どのような内容の遺言にするのかを決めていただくことになります。