〇遺産分割協議をする必要がありません。

相続人の中に行方不明の人や判断能力のない人がいても、相続手続きを進めることができます。

 

 

〇相続人間の争いを防ぐことができます。

・遺言で財産の分け方が決めてあれば、遺産分割協議をすることなく、
 その遺言に従って不動産などの名義変更や預貯金の払戻し請求などができます。

 

・相続人の中で、亡くなった方から生前贈与を受けていた人がいる場合、
 それを遺産の前渡しとして扱って、その額を遺産からのその相続人の取り分から差し引くか、
 逆に差し引かないかを遺言で決めておくことができます。
 生前贈与の取扱いをめぐる相続人間の争いを防ぐことができます。

 

 

〇法律とは異なる相続の割合や遺産の分け方を、ご本人の気持ちで決めておくことが出来ます。

例えば、次のような気持ちを遺言に書いておけば、そのとおりに財産を遺してあげることができます。

・子がなく、妻と兄弟姉妹がいるが、妻だけに財産を遺したい。

・先妻との間に子がいるが、現在の妻に財産を遺したい。

・家業を継ぐ子に事業用の財産を遺したい。

・自宅は、配偶者が終生住めるように配偶者に遺したい。

・相続人として、兄弟姉妹や甥姪がいるが、その中で親しくしている人だけに財産を遺したい。

 

 

〇相続人でない方に財産を遺すことができます(遺贈といいます。)。

例えば、遺言で、次のような人は法人などに財産を遺すことができます。

・孫

・子の配偶者(長男の嫁など)

・内縁の妻

・子の配偶者

・お世話になった友人・知人・法人・団体

・活動を応援したい法人・団体