法定相続情報証明制度

戸籍の束を1枚の証明書に!
法定相続情報を作成することで、金融機関等の手続きが楽になります。

法定相続情報証明制度とは

相続が発生した場合、金融機関等でお亡くなりになられた方の口座の解約や名義変更をして、相続手続きをされると思います。
その際に、複数の金融機関等で被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等の束をそれぞれの金融機関等で提出しなければなりません。
コピーして返却してくれますが、時間がかかることがあり、返却されたら、それを持って次の金融機関へ手続き・・・以下それを繰り返さなくてはなりません。
もちろん、出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等の束を最初から金融機関の数だけ用意してもよいですが、役所の手数料もかかりますし、かさばります。
そこで、法務局で一度だけ戸籍・除籍謄本等の束をそろえて登記所(法務局)に提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれるようになります。手続きに必要な通数発行してもらい、それを金融機関に提出すれば、基本的に別途戸籍・除籍謄本等の提出は不要になります。
本来は、相続登記を促進するためにできた制度なので、必要書類の重なる不動産登記の申請と併せて申し出することで、相続登記の完了時に交付を受けることもできます。
このように、いくつもの手続きを必要とする場合には、この制度を利用することをお勧めします。

管轄法務局

次のいずれかの法務局

  • ・不動産の所在地(被相続人名義の)
  • ・被相続人の本籍地
  • ・被相続人の最後の住所地
  • ・申出人の住所地

申し出手順

①.必要書類を集める。
○被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本・除籍謄本など
 被相続人の出生から死亡時までのもの
○被相続人の住民票の除票
 これを提出できない場合、「戸籍の附票」
○相続人の戸籍謄本または戸籍抄本
○申出人の住所・氏名を確認することができる公的書類
 運転免許証のコピー、住民票など
○「法定相続情報一覧図」に相続人の住所を記載するときは、相続人の住民票
②「法定相続情報一覧図」を作成。
③「申出書」に記入し、登記所へ提出。
④登記所から「法定相続情報一覧図の写し」の証明書が発行され、受け取る。(郵送も可)

代理申請について

当法人では、これらの手続きの代理申請の依頼も受け付けております。

報酬: 相続証明情報のみ依頼される場合  30,000円
 ※戸籍・除籍の代理取得報酬は、1通2,500円(実費は別途必要です)

まずはお気軽にご相談ください。

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