預貯金の凍結防止

相続が発生すると、

亡くなった人の預金口座は凍結され、

遺産分割協議が成立するまで、相続人による預金の引き出しだけでなく、

公共料金等の引き落としもできなくなってしまいます。

 

本人の預金を、信託により受託者名義の信託専用口座に移しておけば、

委託者の死亡によりその口座が凍結されることはないので、

煩雑な相続手続をすることなく、その預金を使うことができます。

 

 

空き家対策

亡くなった方の財産について遺産分割協議が行われず、

その方が住んでいた家が空き家になったまま、

誰も管理することなく、長期間放置されたままになることもあります。

 

本人が、生前に家を特定の相続人に信託しておけば、

本人の死亡後、その相続人が管理・処分することになるので、

上記のような事態を未然に防ぐことができます。

 

 

再婚夫婦の自宅不動産

再婚した夫が、前妻との間の実子がいる場合、

自分の死後、自宅不動産を、ゆくゆくは実子に継がせたいが、

妻が生きている間は、妻が自宅に住めるようにしたいという場合があります。

 

このような場合、

①夫が自宅不動産を実子に信託し

②自分の生前は、自分が受益者として妻とともに使用し

③自分の死後は、妻を受益者として使用させ

④妻が死亡した時に、信託を終了させて、同不動産は実子に帰属させる

という方法で、本人の意思を実現することができます。