高齢の親Aに、障がいのある子Bがある場合、

Aの死後に、財産をBに遺しても、Bは自分のために管理したり、使ったりすることができません。

そのような場合、

①信頼のできる家族、例えばBの姉Cを受託者として、Bを受益者として金銭を信託し

②Cがその金銭を管理して、Aの死後もBのために生活費や医療費等を支出するよう定め

③Bの死亡により信託を終了させ

④残った金銭等はC(又はその他の人)に帰属させることができます。

 

 

また、上記の例で、Aが賃貸不動産を所有している場合、

①A自身を受益者として、同不動産をCに信託し

②Cが同不動産を管理し、賃料等をAの生前はAに給付する

③Aの死後はBを新たな受益者としてBに給付する

という内容の信託を設定することもできます。