事業を法人化している場合、

経営者の死後、その保有株式を複数の相続人が相続すると、その株式は相続人の共有になってしまい、

経営者が定まらないことなどから、事業経営が行き詰ってしまうことになりかねません。

 

「株式をすべて後継者に相続させる」という遺言を書く方法もありますが、

遺言は遺言者の死亡により初めて効力が生じるものです

 

 

一方、信託契約を利用する場合、

経営者の高齢化や急病等に備えて、経営者の生前にその保有株式を、後継予定者等に信託することができます。

 

●株式の名義は、後継予定者等(受託者)に移る

●経営権は、引き続き経営者(受益者)が握る

●議決権は、経営者の指図に従って、承継予定者(受託者)が行使する

という旨を定めることができます。

 

 

後継者が決まっていない場合

●経営者に複数の子がいるが、そのうち誰を後継者にするか決まっていない場合

●経営者に子や孫がおらず、適当な後継者が見つかっていない場合

 

後継者が決まるまで暫定的に、

経営者自身を受益者とし、配偶者又は信頼できる役員等を受託者として経営を代行させる、

という信託を設定することもできます。