遺言を書きましょう

遺言があれば、まずその通りに遺産が分けられます。

相続人同士で、遺産分割をどうするか話し合う負担を減らせます。

また、金融機関等の相続手続きがスムーズに進むというメリットがあります。

遺産分割協議で相続人が揉めることが分かっている場合には、お客様の遺志を示しておくことで、もめごとが少なくなります。

 

任意後見契約を結びましょう

2020年には65歳以上の高齢者のうち、5人に1人は認知症になるという予測が出ています。認知症になる(判断能力が不十分になる)と、子どもたちや親戚に迷惑をかけてしまいます。

任意後見制度とは、判断能力が不十分になった時に備えて、支援をお願いする人(「後見人」と言います。)を決めておく制度です。

支援内容はあらかじめ話し合って決めておき、お客様と後見人で契約を結びます。お客様の判断能力が不十分になると、後見人はお客様の利益や生活状況に配慮しながら,財産を適正に管理し,契約などの法律行為を行います。

もしお客様が認知症になっても後見人がお客様の準備したプランにそって支援してくれるので、子どもたちや親戚も安心です。

 

エンディングノートを書きましょう

残されるご家族の方がよく困ることは、延命処置をどうするか、葬儀の仕方、お墓のこと、遺産のある場所などがわからないということです。いずれも重要な事柄ですが、お客様と意思疎通ができない状況になったり、亡くなった後では、お客様に確認することができません。手続きが終わった後、「本当にこれでよかったのかな・・・」と悩むご家族も多いです。

↓そこで

エンディングノートに書いておきましょう。

エンディングノートとはお客様の終末期や死後に必要となる情報をまとめておくノートです。このノートがあれば、お客様の気持ちや遺産の所在が分かるので、子どもたちや親戚は安心です。

 

子どもたちや親戚と話し合いましょう

子どもたちや親戚に「迷惑をかけたくない」という気持ちを伝えておきましょう。円満な生活・相続手続きのためには、希望を伝えて話し合っておくことが、一番大切です。

 

当法人でサポートできること

遺言の作成。内容のご相談から手続きまで承ります。

エンディングノート等他に最適な方法がないかということも一緒に考えます。

 

任意後見人との契約のサポート。契約内容のご相談から手続きまで承ります。当法人が後見人になることもできます。