後見 ~判断能力がなくなったら困ること~

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方(以下「本人」と言います)が財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりしないように支援する制度です。
私たちは後見業務を通じて、ご本人様とそのご家族が安心して暮らせるようにお手伝いをします。
長いおつきあいになる後見業務は、永続性のある当法人にお任せください。

判断能力がなくなったら困ること

判断能力が低下すると、できなくなることが増えます。

  • 介護施設に入るときや介護サービスを受けるにあたって判断ができない。
    必要な契約ができない。
  • 施設入所費用の支払いのため、本人の自宅を売却する必要があるが、売却の契約や手続きができない。
  • 入院費の支払いのために定期預金を解約しなければならないが、手続きができない。
  • 悪徳商法にあったときに、契約を取り消すことができない。
    支払った代金を取り返すことができない。
  • 遺産分割協議ができない。

こうした事態を防ぐために、後見人がご本人様のために必要な手続きを行います。

成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。

法定後見

認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が衰えた人・不十分な人を支援する制度です。
すでに認知症の症状が出ている人や、判断能力の低下した人が利用できます。
後見人を務める人や、後見人の仕事の範囲は、法律や家庭裁判所の審判で決まります。

▼ 法定後見について詳しくはこちら

任意後見

将来、判断能力が不十分になったときに備える制度です。
現在、判断能力が十分にある人が利用できます。
後見人を務める人や、後見人の仕事の範囲は、あらかじめご本人様によって決めておくことができます。

▼ 任意後見について詳しくはこちら

判断能力があるうちは、法定後見か、任意後見をご自分で選べます。

法定後見と任意後見の比較(メリット、デメリット)

法定後見

メリット

<後見人が取消権を持っている>
・ご本人様の行った不利な契約を、後見人は後から取消すことができます。
<裁判所が、後見人の職務を監督>
・後見人は定期的に裁判所へ後見業務の報告をしなければなりません。裁判所が直接関与しますので安心です。

デメリット

<裁判所が後見人を決める>
・ご本人様やご家族の希望通りの人が後見人に選ばれるとは限りません。
<財産の使い道が制限される>
・ご本人様のためにしか財産を使用できなくなるため、贈与などの相続税対策が出来なくなります。

任意後見

メリット

<ご本人様が後見人を選ぶことが出来る>
・ご本人様が信頼する人を後見人にすることができます。
<ご本人様が希望する支援を実現>
・ご本人様の判断能力が衰える前に、希望するライフプランを後見人に伝えることで、判断能力が無くなった後でも、ご本人様の希望する内容での支援を受けることができます。
(できるだけ自宅で生活したい、病院・施設に入りたい、延命治療、臓器移植etc…)
<老後の不安が軽くなる>
・元気なうちに老後のことを考えておくことで、安心して生活できます。

デメリット

<後見人が取消権を持っていない>
・本人が不利な契約をしても、取消せません。
<裁判所が直接関与しない>
・後見人は後見監督人(弁護士、司法書士等)に後見業務の報告をします。裁判所は後見監督人を通じて後見人を監督します。

法定後見 費用

任意後見 費用

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