遺言があれば、、、
その通りに財産を分けることになります。どうして財産を長男に譲りたいのか、遺言でしっかり書いておきましょう。ご自身の言葉で文書に残して説明していれば、残されるご家族の方も納得しやすいと思います。
また、遺言の中で、遺言の内容を実現してくれる人を指定できます(「遺言執行者」と言います。)。遺言執行者を指定していると、様々な手続きがスムーズに進められます。この遺言執行者は相続人以外でも可能です。遺言執行者がいない場合は、相続人の方が遺言にそって手続きを進めなくてはいけません。相続人に手続きの負担をかけたくないから専門家に頼む、というケースもよくあります。
もし何の対策も打たないと、、、
残される家族が大変な思いをされるかもしれません。
遺言がないと、相続人の方全員の話し合いで遺産を分け、手続きも相続人の方全員で進めないといけません。
もし1人でも「そんな話は聞いていない!」と言い出してもめてしまうと、大変です。
裁判所へ行って遺産を分けてもらう手続きが必要になります。
また、相続手続きの時に揉めたことがきっかけで、家族の仲が疎遠になってしまうケースもあります。
当法人でサポートできること
お手軽に作成できる自筆証書遺言の作成サポートから、後々トラブルになりにくてお勧めしている公正証書遺言作成まで、お客様にあった方法を考えながら、最適な遺言を作成します。
当法人を遺言執行者に指定いただくことも可能です。