遺言を書いていなければ…
相続人全員で遺産分割協議をする必要がありますが、先妻の子供との協議がまとまらない可能性があります。
また、先妻の子供が協議に参加してくれなかったり、そもそも連絡がとれないことも考えられます。
住民票上の住所地は調査可能ですが、住所地で実際に生活していない場合は連絡をとる方法がなく、相続の手続きが一向に進みません。
遺言を書いておくと
「妻に全財産を残す」という公正証書遺言を書いておきましょう。
お客様が亡くなった後、奥様は、先妻の子供に連絡を取る必要はありません。
遺言に基づき銀行口座や相続した土地の名義変更を円滑におこなうことができます。
当法人でサポートできること
遺言内容のご相談から遺言作成の手続きまで承ります。