もし何の対策もうたないと、、、

遺言がないと、財産は法律で定められた相続人が受け継ぐことになります。

法律で定められた相続人とは次の通りです。

 

相続人
第1順位夫・妻 と 子(死亡している子がいればその子=孫)
第2順位夫・妻 と 親
第3順位夫・妻 と 兄弟姉妹(死亡している 兄弟姉妹がいればその子=甥・姪)

 

相続関係説明図 補足
 

次の方は、実は相続人ではありません!!!!

推定相続人でない方に財産を残すためには、遺言が必要です。

・孫 ※子供が生きている場合は、孫は相続人ではありません

・内縁の妻、夫 ※生活をともにしていても、法律上は相続人ではありません

・子どもの妻、夫(嫁、婿) ※同居して面倒を見てくれた等の事情があっても相続人ではありません

 

遺言を書いておけば、自分の希望する人に財産を渡すことができます。また、財産を希望する団体等に寄付することもできます。

 

 

当法人でサポートできること

お客様の相続人が誰になるのか、どういう遺言を書けばスムーズに財産を渡せるか等、お気軽にご相談ください。

遺言の内容相談から、作成手続きまで承ります。