もし何の対策も打たなければ・・・
相続の手続きは相続人全員でしなければなりません。
このケースではまず、腹違いのお兄さんの住所を調べて、手紙で連絡を取ることが考えられます。住所におらず、行方が全く不明だと、「不在者財産管理人」を家庭裁判所で選ぶ必要があります。「不在者財産管理人」は、行方不明者の代わりに財産を管理したり,遺産分割等の手続きをすることができます。
また、連絡がとれたとしても、お兄さんが手続きに協力してくれないと、家庭裁判所で遺産分割の手続きが必要になります。
遺言を書いてもらいましょう
遺言があれば、まずその通りに遺産を分けることになります。
また、遺言を実現する人(遺言執行者)を指定することで、スムーズに相続手続きを進めることができます。
もしお客様が遺言執行者であれば、銀行に遺言書を持っていけば、お客様の印鑑だけで手続きができるようになります。
当法人でサポートできること
遺言の作成について内容の相談から手続きまで承ります。
当法人を遺言執行者に指定いただくこともできます。