もし何の対策も打たないと、、、
亡くなった方の財産を受け取る権利があるのは相続人だけです。
息子の配偶者は相続人ではありませんので、財産はもらえません。
相続人以外の方に財産を残す手段としては遺言が有効です。
お義父さんが亡くなった後に、「財産をもらう約束をしていた」と言っても手遅れです。
お義父さんの希望を叶えるためにも、お客様のためにも遺言を書いてもらうべきでしょう。
当法人でサポートできること
遺言の内容についてのご相談から作成手続きまで承ります
私は夫の父を献身的に介護しています。義父は私にも財産を残したいと言ってくれています。義父の死後、私も義父の財産を受け取ることができるのでしょうか。
遺言を作成してもらいましょう。 財産を残してもらうために、一番確実な手段は遺言です。 遺言を作成してもらえば「お世話になっているあなたにも財産を残したい」というお義父様の想いが実現できます。
亡くなった方の財産を受け取る権利があるのは相続人だけです。
息子の配偶者は相続人ではありませんので、財産はもらえません。
相続人以外の方に財産を残す手段としては遺言が有効です。
お義父さんが亡くなった後に、「財産をもらう約束をしていた」と言っても手遅れです。
お義父さんの希望を叶えるためにも、お客様のためにも遺言を書いてもらうべきでしょう。
遺言の内容についてのご相談から作成手続きまで承ります