任意後見制度とは

任意後見制度とは、判断能力が不十分になった時に備えて、支援をお願いする人(「後見人」と言います。)を決めておく制度です。

あらかじめ話し合って支援内容を決めておき、叔母さんと後見人で契約を結びます。

主な支援内容は次の通りです。

財産の管理、介護施設・病院等の手配

 

見守り契約とは

定期的に連絡をとったり面会をしたりしながら、叔母さんの状況の確認をおこないます。判断能力が低下していれば、後見をスタートさせます。

 

もし何の対策もうたなければ

判断能力の低下に気づくことができません。

最悪の場合、孤独死、交通事故を起こしたりするなど、叔母さんが危険な状態となります。

 

叔母さんが元気なうちに あなたがサポート!

叔母さんの居住している地域の司法書士と叔母さんとが「任意後見契約」と「見守り契約」を結ぶがよいでしょう。

なお、任意後見人は複数名でも構いませんので、地域の司法書士とお客様が協力し、2人で任意後見人となることも可能です。

 

当法人でサポートできること

叔母さんのお宅が当法人の近くの場合、当法人が任意後見人になることが可能です。

任意後見契約のご相談から手続きまで承ります。