不動産の所有者が亡くなられた場合、その不動産の所有権は相続人の方へ移ります。
ただし、相続による名義変更の登記手続きをしないとその不動産は亡くなられた方の名義のままです。
この手続きを相続登記をいいます。
法律上、相続登記手続きをしなければならないという義務はありません。 しかし、亡くなられた方名義のまま放置しておきますと、
といった不都合が生じる可能性があります。
また、手続を放置されますと、不動産を相続した方も亡くなられ、相続関係が非常に複雑になり、誰の財産か分からなくなってしまうことも考えられます。こうなると、遺産分割に大変な苦労を伴います。
当法人では、早めの相続登記手続きをお勧めいたします。
神戸市内はもちろん、兵庫県外でも全国どちらの不動産でも対応いたします。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。
お客様 と 当法人 | ご相談 |
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お客様 もしくは 当法人 | 相続人の特定、相続物件の把握【戸籍等、必要書類の収集】 |
お客様 | 法律で決められた割合以外で相続をされる場合は遺産分割協議 |
当法人 | 遺産分割協議書等、必要になる書類の作成 |
お客様 | 書類にご署名、ご捺印 |
お客様 | 登記費用のお支払い |
当法人 | 管轄法務局へ登記申請 |
当法人 | 法務局の手続き完了後、新しい権利証等をご返却 |
手続き完了 |
一般的に必要な書類は次のとおりです。
なお、印鑑証明書、不動産権利証書以外は当方でご依頼者様に代わり取得する事ができます。
また、当方へご依頼される時点で全てそろっている必要はございません。
被相続人の方(お亡くなりになられた方)の
◎戸籍
※出生から死亡まで沿革のつくもの
◎住民票の除票又は戸籍の附票
※記載省略のないもの
相続人の方の
◎戸籍
◎住民票
◎印鑑証明書
◎遺言書(無ければ結構です)
◎不動産権利証書(無ければ結構です)
◎固定資産評価証明書