『相続放棄』とは、家庭裁判所で、一定の手続をすることにより、
亡くなられた方の遺産を一切相続しないという手続です。
つまり、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて引継がなければなりません。
しかし、『相続放棄』の手続をすることによって、プラスの財産、マイナスの財産一切を引継がなくてすみます。
手続をするべき時から3ヶ月以上経過すると、相続放棄はできません。
※自分は相続を放棄しているつもりでも(財産を相続したつもりがなくても)、相続放棄をするには必ず家庭裁判所での手続が必要になります。
手続きをするべき時とは死亡の時とは限りません。
ですので、お亡くなりになってから3ヶ月を過ぎても、相続放棄できる場合がございます。ご相談ください。
『相続放棄をする、しないの判断で迷っている方』、『相続放棄の手続きがわからない方』はご相談ください。
財産を相続したくない、マイナスがあるかわからない、マイナスだが相続したい財産もあるといった場合、KOBE司法書士法人は、お客様にとって最善の解決策をご提案致します。
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