残されるご家族の負担を減らすには、遺言書が有効、というのが前回のテーマでした。
では、どんな遺言書を書けばよいのでしょうか。
ひと口に「遺言書」といっても、様々な種類があります。
ここでは、
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
の3種類を見ていきます!
1.自筆証書遺言
<書き方>
自分で書く遺言書です。
全文自筆でないといけません。
他にも、書き方に厳しい決まりがあります。
書き方を間違えると、せっかく書いた遺言書が無効になるおそれがあります。
<保管方法>
自分で保管しなければなりません。
方法をよく考えないと、紛失してしまったり、
間違えて破棄してしまうおそれがあります。
また、死後、相続人が遺言書の存在に気付かないことも考えられます。
<死後の手続き>
そのままでは銀行等の手続きに使えません。
まず、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
その際、家庭裁判所から亡くなった方の相続人全員に、
「○○さんの遺言書の検認手続きをしますよ」
という通知が出されます。
付き合いがない相続人や、仲の悪い相続人にも、遺言書の存在を知られてしまいます。
検認手続きの当日は、
家庭裁判所に遺言書を持っていき、状態を確認してもらいます。
相続人全員が出席する必要はありませんが、
相続人全員に通知が行くので、仲の悪い相続人も出席する可能性があります。
検認手続きでは遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など
を確認されるだけなので、その場で内容について争うことはできません。
<まとめ>
一番手軽な方法です。
ただ、書き方や内容については専門家に相談されることをお勧めします。
ご本人様は「完璧だ!」と思っていても、
手続きに使おうとしたときに、
文言の意味があいまいで、解釈に困るケースも見受けられます・・・。
また、「誰かが無理やり書かせたんじゃないか」などと争いのもとになる可能性があります。
2.公正証書遺言
<書き方>
公証役場で、公証人という公務員が作成します。
(日本公証人連合会のホームページhttp://www.koshonin.gr.jp/index2.html)
書き方の間違いで無効になるおそれがありません。
手続きの大まかな流れは
1.公証役場に行き、公証人に内容を伝えます。
2.公証人が遺言書を作成して、遺言者に読み聞かせます。
※証人2人の立会いが必要です。
(遺産をもらう人や、相続人は証人になれません。)
3.遺言者と証人が署名・捺印をして、公証人に認証してもらいます。
<保管方法>
原本は公証役場で保管されます。
改ざんのおそれがありません。
遺言者には写しである「正本」と「謄本」がもらえます。
万が一紛失しても、再度交付してもらえます。
作成した遺言書の検索も公証役場でできます。
遺言者の生前は遺言者本人だけ、死後は相続人等、利害関係人が検索できます。
<死後の手続き>
検認手続きはいりません。
他の相続人の関与がなくても遺産をもらう人だけで銀行などの手続きができます。
<まとめ>
費用がかかっても、しっかりした遺言書を残しておきたいという方にお勧めです。
作成の時に、公証人が遺言者本人の意思を確認しており、
さらに証人2人が立ち会うので、信用性が高い遺言書になります。
3.秘密証書遺言
<書き方>
自分で書いた遺言書に封をして公証役場に持っていき、
「私の遺言書に間違いありません」と公証人に申し出ます。
内容を誰にも知られることなく作成できます。
<保管方法>
自筆証書と同じく、自分で保管しなければなりません。
紛失、破棄、相続人が遺言書を見つけられない、
というおそれがあります。
<死後の手続き>
自筆証書と同じく、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
内容を死後まで秘密にしておけますが、
手続きをしようとしたら、内容や書き方の不備が発見・・・
ということが考えられます。
<まとめ>
内容を誰にも知られたくないが、
自分が書いた遺言書に間違いないことを証明してほしい時に使います。
実際使われている例は少ないようです。
最後に、
各遺言書のメリット、デメリットをまとめるとこうなります。
当法人では基本的に公正証書遺言をおすすめしていますが、
お客様の状況によっては、自筆証書のご案内もしております。
また、遺言書で無理に書く必要のないことは、
エンディングノートなど、他の形で残されるのがよいと思います。
相談したら必ず公正証書遺言を書かされる!
と心配されなくても大丈夫ですよ。
家族がもめてほしくない、
とりあえず手軽に遺言書を書きたい、等、
何を一番にお考えか、ご遠慮なくおっしゃってくださいね。
次回は、遺言書ではカバーできないことについて、
遺言書以外の想いの遺しかたをご紹介します。