相続、後見担当の平です。
相続のホームページを見てもよくわからないわ・・・という方のために
“相続”について、いちから書いていきたいと思います。
ホームページ上は手続きの案内のため、
「遺言」や「後見」など分野ごとの記載になっています。
でも、実際相続手続きをするときは、複数の分野が同時に関係してきます。
そこで、実際の相続の流れはどうなるのか、
できるだけ難しい言葉を使わず、なじみのある言葉で説明したいと思います。
そして私の手書きの絵で分かりやすくお伝えしたいと思います。
(相続ホームページの絵は、実は私の手書きでした!)
ご存じなくてもご依頼いただく分にはまったく差支えありません。
読み物と思ってお気軽に読んで下さい。
相続手続き入門編1 相続とは?
人が亡くなると、その人の遺産は相続人に受け継がれます。
これを「相続」といいます。
亡くなった人のことを“相続される人”と考えて「被相続人」といいます。
そして、
誰が財産を受け継げるか=「相続人」になるか、
は法律で決められています。
まず、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。
あと誰が相続人になれるかは3つのケースがあります。
ケース1 子供がいる場合 配偶者と子供(死亡している子供がいれば、孫)
ケース2 子供がいない場合 配偶者と親
ケース3 子供も親もいない場合 配偶者と兄弟姉妹(死亡している兄弟姉妹がいれば、甥、姪)
「遺産が相続人に受け継がれる」というのは、
どういうことかみていきます。
たとえば上の図の被相続人(亡くなった人)が
株を90株もっていたとします。
相続人は夫と第一順位の子、孫の3人です。
90株を相続人3人で受け継ぐから、1人30株ずつもっているのかな、
と思いますが、実は違います。
1株を3人で一緒にもっている×それが90株・・・
訳がわからないですが、なんとなく面倒そうなのは伝わるでしょうか。
また、銀行口座の名義人が亡くなると
「預貯金が凍結される」とよく言われているようです。
どういうことかというと、
口座の名義人が亡くなった、と銀行が知ると、
その時点でお金を引き出せなくなります。
口座のお金は名義人のものなので、
名義人が亡くなるとお金は渡せませんよ、ということです。
株にしても、預貯金にしても、遺産を放置していては、
相続人が使えません。
そこで、誰がどの遺産をもらうのか、
相続人全員で話し合って決めなくてはいけません。
例えば、この不動産はお父さん、預貯金は子供、株は孫・・・等
その話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議がクリアできると、
亡くなった人の遺産を自由に使用できます。
具体的には、
預貯金を解約して、お金を引き出したり、
株や不動産の名義を変更して、売却したりできます。
もしこの遺産分割協議がクリアできないとどうなるでしょうか・・・
大変なことになります。
次回、詳しく見ていきます!