相続手続き入門編始まります!(相続手続き入門編1 相続とは?)

2017年12月26日

相続手続き入門編始まります!(相続手続き入門編1 相続とは?)

 

 

 

 

 

 

 

 

相続、後見担当の平です。

 

相続のホームページを見てもよくわからないわ・・・という方のために

“相続”について、いちから書いていきたいと思います。

 

ホームページ上は手続きの案内のため、

「遺言」や「後見」など分野ごとの記載になっています。

でも、実際相続手続きをするときは、複数の分野が同時に関係してきます。

 

そこで、実際の相続の流れはどうなるのか、

できるだけ難しい言葉を使わず、なじみのある言葉で説明したいと思います。

 

そして私の手書きの絵で分かりやすくお伝えしたいと思います。

(相続ホームページの絵は、実は私の手書きでした!)

 

ご存じなくてもご依頼いただく分にはまったく差支えありません。

読み物と思ってお気軽に読んで下さい。

 

 


相続手続き入門編1 相続とは?


 

人が亡くなると、その人の遺産は相続人に受け継がれます。

これを「相続」といいます。

 

亡くなった人のことを“相続される人”と考えて「被相続人」といいます。

そして、

誰が財産を受け継げるか=「相続人」になるか、

は法律で決められています。

 

 

まず、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。

 

あと誰が相続人になれるかは3つのケースがあります。

ケース1  子供がいる場合 配偶者と子供(死亡している子供がいれば、孫)

ケース2  子供がいない場合 配偶者と親

ケース3  子供も親もいない場合 配偶者と兄弟姉妹(死亡している兄弟姉妹がいれば、甥、姪)

 

 

 

「遺産が相続人に受け継がれる」というのは、

どういうことかみていきます。

 

たとえば上の図の被相続人(亡くなった人)

株を90株もっていたとします。

相続人は夫と第一順位の子、孫の3人です。

 

90株を相続人3人で受け継ぐから、1人30株ずつもっているのかな、

と思いますが、実は違います。

 

1株を3人で一緒にもっている×それが90株・・・

 

訳がわからないですが、なんとなく面倒そうなのは伝わるでしょうか。

 

 

また、銀行口座の名義人が亡くなると

預貯金が凍結される」とよく言われているようです。

 

どういうことかというと、

口座の名義人が亡くなった、と銀行が知ると、

その時点でお金を引き出せなくなります。

 

口座のお金は名義人のものなので、

名義人が亡くなるとお金は渡せませんよ、ということです。

 

 

株にしても、預貯金にしても、遺産を放置していては、

相続人が使えません。

 

そこで、誰がどの遺産をもらうのか、

相続人全員で話し合って決めなくてはいけません。

 

例えば、この不動産はお父さん、預貯金は子供、株は孫・・・等

 

その話し合いを「遺産分割協議」といいます。

 

 

遺産分割協議がクリアできると、

亡くなった人の遺産を自由に使用できます。

 

具体的には、

預貯金を解約して、お金を引き出したり、

株や不動産の名義を変更して、売却したりできます。

 

 

もしこの遺産分割協議がクリアできないとどうなるでしょうか・・・

大変なことになります。

次回、詳しく見ていきます!


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