『相続放棄』とは、家庭裁判所で、一定の手続をすることにより、
亡くなられた方の遺産を一切相続しないという手続です。
つまり、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて引継がなければなりません。
しかし、『相続放棄』の手続をすることによって、プラスの財産、マイナスの財産一切を引継がなくてすみます。
手続をするべき時から3ヶ月以上経過すると、相続放棄はできません。
※自分は相続を放棄しているつもりでも(財産を相続したつもりがなくても)、相続放棄をするには必ず家庭裁判所での手続が必要になります。
手続きをするべき時とは死亡の時とは限りません。
ですので、お亡くなりになってから3ヶ月を過ぎても、相続放棄できる場合がございます。ご相談ください。
『相続放棄をする、しないの判断で迷っている方』、『相続放棄の手続きがわからない方』はご相談ください。
財産を相続したくない、マイナスがあるかわからない、マイナスだが相続したい財産もあるといった場合、KOBE司法書士法人は、お客様にとって最善の解決策をご提案致します。
お客様 と 当法人 | ご相談 |
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当法人 | 方針のご提案 |
お客様 | 相続する もしくは 相続放棄 |
お客様 または 当法人 | 戸籍等、必要書類の収集 |
当法人 | 裁判所へ相続放棄の申述 |
お客様 | 登記費用のお支払い |
裁判所から照会書の送付 | |
相続放棄完了 | |
当法人 | 相続放棄受理証明書取得 |
手続きの内容 | 報酬 | |
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相続放棄申述書作成パック | 1人 40,000円~ 2人目以降 1人につき+10,000円 | |
<パックに含まれるもの> | ・相談 | お話を伺い、放棄の期限や遺産の確認をおこないます。 |
・相続人調査 | 必要な戸籍の取得をおこないます。 | |
・裁判所への書類提出 | 申述書の作成代行、提出をおこないます。 | |
・照会書回答のサポート | 当方が裁判所からの連絡窓口になります。また、裁判所から照会書が送られてきた場合、回答のサポートをいたします。 | |
・相続放棄受理証明書の取得 | 相続放棄が完了した後、証明書の取得をおこないます。 | |
・その他証明書取得 | ||
・旅費、通信費 |
手続きの内容 | 実費 |
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①裁判所に納める印紙代 | 申請1件につき 800円 |
②証明書取得実費 | 相続放棄受理証明書 1通150円 戸籍1通約450円 改正原戸籍・除籍1通約750円、 住民票1通約300円 |
③裁判所に納める切手代 |