遺産を相続する手続きは、基本的に相続人全員の協力が必要になります。

誰が相続人になるかは、戸籍を役所から取り寄せて調べなければなりません。

一般の方が戸籍を集めると、不足があったり、不要な戸籍をとってしまうケースが多く見受けられます。

また、兄弟姉妹が相続人になるケースですと、一般的に相続人の数が多くなり、誰が相続人かを判断することも難しくなります。

行方が分からない方がいれば、裁判所で「不在者財産管理人選任の申し立て」の手続きが必要になります。「不在者財産管理人」は、行方不明者の代わりに財産を管理したり,遺産分割等の手続きをすることができます。

 

もし何の対策も打たないと、、、

遺産を受け取ることができません。

放っておくと、相続人の方もなくなり、さらに相続人が増え、手続きが複雑になります。

 

当法人でサポートできること

複雑な手続きを代行することができます。戸籍を全国から取り寄せ、相続人の方がどなたになるか、調査します。

行方不明の方がいれば、不在者財産管理人の申し立てを行います。