もし何の対策も打たないと、、、

亡くなった方の財産を受け取る権利があるのは相続人だけです。

息子の配偶者は相続人ではありませんので、財産はもらえません。

相続人以外の方に財産を残す手段としては遺言が有効です。

お義父さんが亡くなった後に、「財産をもらう約束をしていた」と言っても手遅れです。

お義父さんの希望を叶えるためにも、お客様のためにも遺言を書いてもらうべきでしょう。

 

 

当法人でサポートできること

遺言の内容についてのご相談から作成手続きまで承ります