そもそも遺留分とは

相続人が相続財産の一定割合を取得できる権利のことです。

 

(図)相続人が請求できる割合の表

※下の表は左右にスクロールしてご覧頂けます。

相続人 遺留分
夫・妻と子
(死亡している子がいればその子=孫)
夫・妻 4分の1 →故人なら子へ全財産
子 4分の1 →複数なら等分
夫・妻と親 夫・妻 3分の1 →故人なら親へ全財産
親 6分の1 →複数なら等分
夫・妻と兄弟姉妹
(死亡している 兄弟姉妹がいればその子=甥・姪)
夫・妻 2分の1 →故人なら兄弟姉妹へ全財
兄弟姉妹 なし →複数なら等分

 

ポイント 兄弟姉妹には遺留分なし

お客様が「姪に全財産をあげる」という遺言を書いても、この表のように相続人は遺留分を請求することができます。

 

それでも遺言を書くことによって

2つの大きなメリットがあります。

<1つめ>

遺留分を侵害する遺言を書いても、遺言自体は有効です。

  • 姪が相続人である場合 →法定相続分よりも多くの財産を残せる
  • 姪が相続人でない場合 →遺言を書かないと残せる財産はゼロ。遺言を書くことで初めて財産を残せる

つまり、遺言を書くことによって、姪により多くの財産を残すことができます。

 

<2つめ>

遺言を書いておくことで、相続の手続きがスムーズに行えます。

遺留分が請求されても、まずは遺言どおりに相続の手続きができます。遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。協議がまとまらないと、家庭裁判所での手続きになります。

ですので、手続きに時間とお金がかかってしまう恐れがあります。

 

 

当法人でサポートできること

どういった内容の遺言が適切か、各相続人の遺留分を考慮したうえで、遺言書を作成いたします。