そもそも遺留分とは
相続人が相続財産の一定割合を取得できる権利のことです。
(図)相続人が請求できる割合の表
※下の表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
相続人 | 遺留分 | ||
① | 夫・妻と子 (死亡している子がいればその子=孫) |
夫・妻 4分の1 | →故人なら子へ全財産 |
子 4分の1 | →複数なら等分 | ||
② | 夫・妻と親 | 夫・妻 3分の1 | →故人なら親へ全財産 |
親 6分の1 | →複数なら等分 | ||
③ | 夫・妻と兄弟姉妹 (死亡している 兄弟姉妹がいればその子=甥・姪) |
夫・妻 2分の1 | →故人なら兄弟姉妹へ全財 |
兄弟姉妹 なし | →複数なら等分 |
ポイント 兄弟姉妹には遺留分なし
お客様が「姪に全財産をあげる」という遺言を書いても、この表のように相続人は遺留分を請求することができます。
それでも遺言を書くことによって
2つの大きなメリットがあります。
<1つめ>
遺留分を侵害する遺言を書いても、遺言自体は有効です。
- 姪が相続人である場合 →法定相続分よりも多くの財産を残せる
- 姪が相続人でない場合 →遺言を書かないと残せる財産はゼロ。遺言を書くことで初めて財産を残せる
↓
つまり、遺言を書くことによって、姪により多くの財産を残すことができます。
<2つめ>
遺言を書いておくことで、相続の手続きがスムーズに行えます。
遺留分が請求されても、まずは遺言どおりに相続の手続きができます。遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。協議がまとまらないと、家庭裁判所での手続きになります。
ですので、手続きに時間とお金がかかってしまう恐れがあります。
当法人でサポートできること
どういった内容の遺言が適切か、各相続人の遺留分を考慮したうえで、遺言書を作成いたします。