任意後見

「任意後見」とは

将来、判断能力が不十分になったときに備える制度です。
現在、判断能力が十分にある人が利用できます。
後見人を務める人や、後見人の仕事の範囲は、あらかじめご本人様によって決めておくことができます。

元気な間に、将来何をしてほしいかという契約を結び、判断能力が不十分になったときから、契約内容に従った支援を受けられます。

後見人の仕事

お元気なうち(判断能力がある間)は何も行いません。
判断能力が不十分になったときから、契約にそった支援を行います。

はじめに

ご本人様の判断能力がある間は原則何も行いません。
ご本人様の判断能力が著しく低下し、後見が必要と感じたら、裁判所に後見監督人選任の申立を行います。
裁判所により後見監督人が選任されてはじめて、任意後見人としての業務が開始できます。

日常の仕事

ご本人様と後見人が結んだ契約に従って、ご本人様のために財産の適切な管理を行い、生活環境を整えます。
任意後見契約の良いところは、ご本人様の希望するライフプランを後見人に伝えておけることです。

例えば

  • ①認知症が初期の状態ならできるだけ自宅で介護して欲しい。
  • ②ヘルパーさんは女性を希望します。
  • ③認知症が進んだら施設に入所したい。
  • ④入りたい老人ホームがある。
  • ⑤孫に学費を援助しているが大学卒業までは続けて欲しい。
  • ⑥兄が亡くなって自分が相続人になっても放棄したい。
  • ⑦かかりつけの病院は〇〇〇、手術や入院する時は〇〇総合病院で個室を希望します
  • ⑧過度な延命治療は望みません。

以上のようなライフプランに沿って後見人は後見業務を行います。何も準備していない方に比べて、より希望に近い生活を送ることができます。
法定後見制度だと、財産を守ることが第一になるので、お金の使い道は限られてきます。
また、法定後見人はお元気な時のご本人様の様子を知らないので、どのような生活を望んでいたのかわからないまま、支援をすることになります。

よくある質問、勘違い、注意点

Q1 後見監督人について

  • ・任意後見業務を開始する時は、家庭裁判所が必ず後見監督人(弁護士、司法書士等)を選任します。後見監督人の監督のもと、後見人が後見業務を行います。

Q2 報酬について

  • ・報酬額は、ご本人様と後見人との契約で決定します。無報酬も可能です。
  • ・後見監督人の報酬は別途発生します。家庭裁判所が報酬額を決定します。

Q3 ご本人様の財産はご本人様のもの

  • ・後見人だから、ご本人様の財産を自由にできるという制度ではありません。ご本人様のため以外に使うと、横領になります。親族への贈与もできません。後見人として責任を持って管理しなければいけません。

Q4 取締役の方の場合

  • ・取締役であるご本人様が成年被後見人もしくは被保佐人になったときは、取締役の地位を失います。
    →(会社法331条)

Q5 身上監護について

  • ・食事や入浴の介助などの直接的な介護は後見人の仕事ではありません。後見人の仕事は、必要なサービスを受けられるように、契約や支払いをし、ご本人様の生活環境を整えることです。

当法人でサポートさせていただく任意後見業務について

任意後見契約の締結

ご本人様の状況やご希望を伺い、最適な契約内容やライフプランをご提案します。
ご相談や書類作成、公証役場とのやりとりまですべてお任せください。

後見人になる

当法人が後見人になることのメリット
  1. ・個人の後見人と違い、病気・けが・加齢等の心配がない
  2. ・スタッフ複数人がいつでも対応可能
  3. ・兵庫県で第一号の司法書士法人であり、伝統と信頼がある

見守り契約の締結

いつから判断能力が不十分になったか確認する人がいない方へ。
定期的に連絡を取ったり、実際にお会いしたりして、健康や生活の状態に変化がないか見守ります。判断能力が不十分になっていた場合は、裁判所に任意後見開始の報告をします。いつの間にか、判断能力がなくなっていて自分で生活できなくなっている、だれにも気づかれず孤独死している・・・といった事態を防ぎます。

見守りプラン例

  1. ①定期的な電話・手紙
    お電話やお手紙で健康や生活の状況に変化がないか確認します。
  2. ②定期的な来訪
    当事務所にお越しいただき、お話を伺います。
  3. ③定期的な訪問
    ご自宅や、ご希望の場所までお伺いいたします。

上記はあくまで一例です。
ご本人様の状況、ご要望に応じて個別に最適なプランを提案いたします。
気がかりなことがありましたら、お気軽に相談してください。

任意財産管理契約の締結

「体が不自由になり、外出が難しい。重要な財産(不動産等)の管理をまかせたい。」という方に。任意後見が始まる前でも、財産の管理をサポートする契約です。
判断能力がある間に、ご自身で選んだ任意後見人に財産の管理だけを任せることができます。契約の内容をどうするかは自由に決められます。

手続きの流れ

お客様

当法人
ご相談
当法人 契約内容の作成
お客様

当法人
公証役場にて公証人が任意後見契約公正証書の作成
(ご本人様、受任者様、当法人担当者が同席)
登記(公証人の嘱託により登記されます。)
手続き完了

契約締結後

  1. ・ご本人様の判断能力が著しく低下し後見開始が必要と感じたら、裁判所に後見監督人選任の申立を行う。
  2. ・裁判所により後見監督人が選任されて、任意後見業務が開始する。
  3. ・定期的に後見監督人に事務報告書類の提出をする。

費用

手続きの内容 報酬
任意後見契約締結
サポートパック
契約のサポート 150,000円
(任意後見契約の締結のみ)
<パックに含まれるもの> ・相談、ライフプランの作成 ご本人様の状況やご希望を伺い、最適なライフプランをご提案します。
・契約書文案の作成 ライフプランに基づき任意後見契約書の文案を作成します。
・公証人との折衝 公証役場とのやりとり一切もお任せください。
・証明書取得 公証人役場での契約日に同行、立ち合いさせていただきます。
・旅費、通信費
<オプション> サポートパックにプラスすることができます
財産管理委任契約 30,000円
財産管理委任契約と任意後見契約の内容がかけはなれている場合は、別途費用が生じます。
見守り契約の締結 30,000円
後見がスタートするまでの期間、あなたの状況を定期的に確認する契約を追加できます。年に1回、当法人から状況確認の連絡をするサービスを含みます。
手続きの内容 実費
公証人に支払う手数料 日本公証人連合会のWEBサイトにある手数料(公正証書作成等に要する費用)のページをご参照ください。
  • ※上記はめやすです。案件の内容(複雑困難の度合等)により増減額することがあります。
  • ※上記以外に、遠方に出張が必要な場合等、別途日当を頂きます。証明書取得実費等の実費は別途必要になります。
    旅費・通信費、証明書取得実費等の実費は別途必要になります。
  • ※当法人では財産管理委任契約単独の締結はおこなっておりません。財産管理委任契約をご希望の場合は、必ず任意後見契約と一緒に締結してください。
■ 契約締結後
当法人が任意後見人に就任したときの報酬 1か月あたり30,000円
当法人が任意財産管理人に就任したときの報酬 1か月あたり5,000円
  • ※活動の内容により都度増額することがあります。当法人の報酬規程に基づきます。
  • ※実費は別途必要になります。
★ その他関連費用
見守りサービス
後見がスタートするまでの期間、あなたの状況を定期的に確認する(見守り)サービスです。見守りの方法(電話連絡、面談、訪問)や見守りの頻度など、ご要望をうかがった上で報酬を決定いたします。
報酬 応相談
後見監督選任申立手続代行 30,000円
死後事務委任契約
葬儀・お墓・役所での手続き・遺品の整理など、死後の手続きは多岐にわたります。ご要望をうかがった上で報酬を決定いたします。
契約締結時 50,000円
活動の報酬 応相談

まずはお気軽にご相談ください。

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