法定後見

「法定後見」とは

認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が衰えた人・不十分な人を支援する制度です。すでに認知症の症状が出ている人や、判断能力の低下した人が利用できます。法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立て手続きが必要です。後見人を務める人や、後見人の仕事の範囲は、法律や家庭裁判所の審判で決まります。

本人の判断能力の程度に応じて、後見、補佐、補助の3類型があります。どの類型にあたるかは、医師の判断をもとに家庭裁判所が決めます。

後見人の仕事

<財産管理>

ご本人様のために、財産の適切な管理を行います。
・必要な支払いを行う
・年金や収入の受け取り
・支払いの内容、収入や預貯金について、管理・記録する
・金融機関での手続きを行う(例 高額の振り込み、口座の名義書換など)
・契約を結ぶ(例 自宅や重要な財産の売買など)
・遺産分割協議をする
・株や不動産などの財産の管理をする(賃貸借契約や家賃の回収、賃貸物件の維持管理等)
・ご本人様が悪徳商法等の被害にあわれた場合、契約の取り消しや代金の取り返し

<身上監護>

ご本人様の生活環境を整えます。
・自宅や入所先、入院先へ訪問し、ご本人様の状況に変更がないか「見守り」を継続的に行う
・ご本人様の状況に合った施設を探して入所契約をする
・ご本人様が自宅で一人暮らしをしている場合は、近隣の方や福祉関係の専門家とも連携して生活状況に問題がないかを検討する
・入院することになった場合、病院との間で契約をする
・介護サービスを受ける場合、要介護認定の手続きやその更新の手続きをする

よくある質問、勘違い、注意点

Q1 報酬について

  • ・報酬額は、後見人の申立てに基づいて家庭裁判所が決定します。
  • ・報酬額のおおよその目安は1か月3万円から5万円です。ご本人様の資力や後見事務の難易度等が考慮されます。
  • ・親族が後見人、保佐人、補助人になった場合、報酬付与の審判の申立てをすれば、報酬が発生します。申立てをしなければ、報酬は発生しません。

Q2 ご本人様の財産はご本人様のもの

  • ・後見人だから、ご本人様の財産を自由にできるという制度ではありません。ご本人様のため以外に使うと、横領になります。親族への贈与もできません。後見人として責任を持って管理しなければいけません。

Q3 自宅不動産の処分について

  • ・ご本人様の自宅を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

Q4 遺産分割について

  • ・ご本人様のために、法定相続分は確保しなければなりません。
  • ・後見人とご本人様がともに相続人である場合、ご本人様のために特別代理人が必要になります(後見監督人が付されている場合を除く)。

Q5 取締役の方の場合

  • ・取締役であるご本人様が成年被後見人もしくは被保佐人になったときは、取締役の地位を失います。
    →(会社法331条)

Q6 身上監護について

  • ・食事や入浴の介助などの直接的な介護は後見人の仕事ではありません。後見人の仕事は、必要なサービスを受けられるように、契約や支払いをし、ご本人様の生活環境を整えることです。

当法人でサポートさせていただく成年後見業務について

法定後見の申立て手続き

家庭裁判所での申立て手続きをサポートします。

後見人になる

当法人が後見人になることのメリット
  1. ・個人の後見人と違い、病気・けが・加齢等の心配がない
  2. ・スタッフ複数人がいつでも対応可能
  3. ・兵庫県で第一号の司法書士法人であり、永続性がある

手続きの流れ

お客様 病院にて診断書の取得
当法人 診断書を元に申立の種類(後見・保佐・補助)を判断
当法人 裁判所提出書類の収集、書類作成
当法人 裁判所に申立書送付 面談日の予約
お客様

当法人
調査官面談日(本人様、後見人等候補者様)
鑑定 ※必要な場合があります。
審判 2週間後に審判の確定
登記(裁判所の嘱託により登記されます。)
手続き 完了

費用

手続きの内容 報酬
法定後見申立書類作成パック
※後見人候補者のご希望があるとき
申立のサポート 150,000円
<パックに含まれるもの> ・相談 ご本人の状況を伺い、総合的に判断した最適なプランをご提案します。
・裁判所への書類提出 申立書の作成代行、提出をおこないます。
・家庭裁判所での面談同席 当方が裁判所からの連絡窓口になります。
また、調査官との面談期日には当方も同席いたします。
・家庭裁判所への報告等書類のサポート ご家族が後見人になられた後、家庭裁判所へ提出する報告書類についての助言をおこないます
・旅費、通信費
  • ※後見人候補者を指定しない場合は、申立書類の作成のみをおこない、家庭裁判所での面談同席や家庭裁判所への報告等書類のサポートはおこないませんので、申立サポートの費用は120,000円となります。
手続きの内容 実費
①裁判所に納める印紙代 申請1件につき 800円
②証明書取得実費 戸籍1通約450円
改正原戸籍・除籍1通約750円、
住民票1通約300円
その他必要な証明書は案件により異なります。
③裁判所に納める切手代  
  • ・上記は目安です。案件の内容(複雑困難の度合等)により増減額することがあります。
  • ・上記以外に、遠方に出張が必要な場合等、別途日当を頂きます。

まずはお気軽にご相談ください。

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