遺言書を遺すことで
〇残されるご家族や大切な人に、遺産の配分という形で思いを届けることができます。
〇ご家族や大切な方を相続をめぐる無用な争いから守ることができます。
〇相続に伴う煩雑な事務手続きの負担を減らすことができます。 当法人は、
〇相続について、ご本人様が気にかけていらっしゃることやご希望などを親身になってしっかりと伺い、ご家族の事情や心情等を踏まえた上で、遺言書を作成する意義やメリット等について十分に説明いたします。
〇遺言書を作成される場合には、ご本人様のご希望を確実に実現できる内容で、法律的にも問題のない遺言書が作成できるように、遺言の内容や方法等について、説明や助言・提案をさせていただきます。
〇税理士など他の専門家とのつながりを生かして、相続税などにも配慮した安心していただける助言、提案をいたします。 まずは、お気軽にご相談ください。
遺言書がない場合
詳しくはこちら →遺言書がないと、どんなことが困るの?
遺言がない場合の前述のような問題は、遺言を残しておくことで解決できるのです。
遺言で、財産を誰に遺すか、どのように分配するかを書いておけば、ご本人様が亡くなった時点で、遺言の内容どおりに財産の権利が移ります。
詳しくはこちら →遺言書を書くメリット
遺留分という制度はあるものの、遺言書を作るメリットは十分にあり、財産を遺したい人により多くの財産を遺すことができます。
詳しくはこちら →遺留分とは?
ご自身で作成する遺言書です。ただし、財産目録(パソコン等で作成できます)を除き、全文を自筆で書かなければなりません。
自筆証書遺言の方式は法律で定められており、その方式に従っていないと無効とされるおそれがあります。
自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に、家庭裁判所に提出して検認の手続をする必要があります。
令和2年7月10日から始まった制度で、これにより自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してもらうことができます。
保管を申請するには、遺言者本人が法務局に行かければなりません。
詳しくはこちら →「自筆証書遺言書保管制度」について
ご本人様が公証人に対して遺言の内容を口頭で述べ、公証人がその趣旨を筆記して、遺言書を作成し、その原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言の作成手続には証人2名以上の立会が必要とされています。
公正な第三者の立場にある公証人が、法律の定める厳格な手続きに従って作成しますので、一般に、信頼性の高いものとされています。
ご本人様がご自身で作成した遺言書に封をして公証役場へ持参し、公証人に自分の遺言書であることなどを述べて提出し、公証人が、ご本人様が提出した遺言書であるという証明を付けて返してくれます。
遺言の内容は、公証人にも知られることはありません。
秘密遺言証書についても家庭裁判所で検認の手続が必要です。
☆自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のメリット・デメリットをまとめると次のとおりです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
メリット | ・自分一人で書ける。 | ・遺言の内容を口述すれば公証人が書いてくれる。 | ・自分一人で書ける。 |
・本人の意思による遺言であることの証明力が高い。 | ・内容を公証人にも秘密にしておける。 | ||
・費用がかからない。 | ・紛失、破棄、隠匿、改ざんのおそれがない。 | ・本人の遺言書であることの証明を付けてもらえる。 | |
・検認が不要であり、死後すぐに相続手続に使える | |||
デメリット | ・全文(財産目録を除く。)を自分で手書きしなければならない。 | ・公証人費用がかかる。 | ・公証人費用がかかる。 |
・書き方に不備があると無効になる。 | ・証人2人以上の立会が必要。 | ・証人2人以上の立会が必要。 | |
・紛失、破棄、隠匿、改ざんのおそれがある。 ただし、法務局で保管してもらった場合はそのおそれはない。 | ・紛失、破棄、隠匿、改ざんの恐れがある(公証役場では保管されない。) | ||
・死後、家庭裁判所での検認手続が必要。 ただし、法務局で保管してもらった場合は、不要。 | ・方式が法律に従っていないと無効になる。 ・死後、家庭裁判所での検認手続が必要。 |
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言について、詳しいことをお知りになりたい方は、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02
遺言の中で、遺言執行者の指定がされていない場合は、遺言によって財産をもらう人がご自身で、遺言の内容に従って相続手続を進める必要があります。
ご自身で手続することが難しい場合は、司法書士等に委任することができます。
また、家庭裁判所に遺言執行者を指定してもらうこともできます。
遺言の中で、遺言執行者を指定しておくことができます。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を有しています(家庭裁判所が指定した遺言執行者についても同様です)。
すなわち、遺言執行者は、相続人の委任や同意がなくても、単独で、遺言内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限があります。ただし、財産の分け方など遺言の内容に忠実に手続を行う義務があり、それ以上の権限があるわけではありません。
遺言執行者には、司法書士等の専門職を指定することもできますし、相続人や受遺者を指定することもできます。
遺言執行者を指定しておくことによって、相続人の同意や協力なしに、また、相続人の手を煩わせることなく、スムーズに遺言の内容に従った相続の手続を進めることができます。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書を保管している人や発見した人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があります。
検認の請求をするときは、遺言者の相続人全員を確認できる戸籍謄本を提出する必要があります。
遺言書の検認を経ないで遺言を執行した場合又は家庭裁判所外において遺言を開封した場合は、5万円以下の過料に処せられます。
なお、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。
検認手続きについて詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/
遺言者の死後、遺言に示された遺言者の意思を実現するためには、その遺言が法律的に有効なものでなければなりません。そのためには次のことが必要とされています。
遺言について気がかりなことがありましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
当法人では、自筆証書遺言の作成に当たって、前述のように、ご本人様のご希望や事情をお聞きして、遺言の内容や作成方法などについて、説明・助言等のサポートをいたします。
ご本人様が法務局保管制度の利用をご希望の場合は、ご本人様が戸惑ったりされないように、その手続きの説明や案内をさせていただいております。
公正証書遺言、秘密証書遺言を作成するには、公証人の面前での手続きが必要になります。
当法人では、それらの手続きをスムーズに進められるように、手続きに必要な書類の説明や収集のサポート、公証人との連絡・調整、案内等を行っております。
作成手続に立ち会う証人2名の手配もしております。
当法人が遺言執行者に指定されている場合は、遺言執行は当法人がすべて行います。
また、遺言によって財産を相続する人や、遺言執行者に指定された人の依頼により、遺言執行手続きを行うこともしております。
司法書士の専門分野である不動産の名義書き換え(相続登記)はもちろん、その他のわずらわしい遺言執行手続全般についても承ります。
相続人の方が、ご自分で法務局や銀行などに足を運ばなくても、相続手続きを終えることができます。
検認の請求のために必要な申立書その他必要書類の作成や手配、案内などを承っております。
お客様 と 当法人 | ご相談 |
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お客様 または 当法人 | 推定相続人の把握、相続財産の把握【戸籍等、必要書類の収集】 |
当法人 | 遺言文案作成またはチェック |
当法人 | 公証人との打合せ ※公正証書遺言、秘密証書遺言の場合 |
お客様 と 当法人 | 公証役場で遺言作成 |
お客様 または 当法人 | 遺言書の保管 |
相続が発生 | |
お客様 または 当法人 | 家庭裁判所にて検認 ※秘密証書遺言、法務局に保管されていない自筆証書遺言の場合 |
お客様 または 当法人 | 遺言書の内容に基づいて遺言手続の執行 |
手続き完了 |
必要な書類については、案件ごとに当法人からご説明いたします。
ご本人様からの依頼により、当法人が代理人として請求手続きをすることもできます。
(印鑑証明書は除きます。)
一般的には、次のような書類が必要になります。
当法人にご相談に来られるときに、書類が全てそろっている必要はございませんので、お手元にある書類だけお持ちください。