相続放棄 ~相続したくない~

『相続放棄』とは、家庭裁判所で、一定の手続をすることにより、
亡くなられた方の遺産を一切相続しないという手続です。

相続とは、亡くなられた方の一切の財産を引き継ぐことです

つまり、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて引継がなければなりません。

しかし、『相続放棄』の手続をすることによって、プラスの財産、マイナスの財産一切を引継がなくてすみます。

相続放棄の期限は3ヶ月

手続をするべき時から3ヶ月以上経過すると、相続放棄はできません。 ※自分は相続を放棄しているつもりでも(財産を相続したつもりがなくても)、相続放棄をするには必ず家庭裁判所での手続が必要になります。

手続きをするべき時とは死亡の時とは限りません。
ですので、お亡くなりになってから3ヶ月を過ぎても、相続放棄できる場合がございます。ご相談ください。

まずはお気軽にご相談下さい。

『相続放棄をする、しないの判断で迷っている方』、『相続放棄の手続きがわからない方』はご相談ください。
財産を相続したくない、マイナスがあるかわからない、マイナスだが相続したい財産もあるといった場合、KOBE司法書士法人は、お客様にとって最善の解決策をご提案致します。

手続きの流れ

お客様

当法人
ご相談
当法人方針のご提案
お客様相続する もしくは 相続放棄
お客様
または
当法人
戸籍等、必要書類の収集
当法人裁判所へ相続放棄の申述
お客様登記費用のお支払い
裁判所から照会書の送付
相続放棄完了
当法人相続放棄受理証明書取得

必要書類

  • ご依頼者様の戸籍
  • 亡くなられた方の戸籍
  • 亡くなられた方の住民票の除票

相続放棄の注意点

  • 相続放棄は相続人ごとにすることができます。ある相続人が財産を相続しても他の方は相続放棄することができます。
  • 相続放棄をするとプラスの財産も相続できません。
  • 手続をするべき時から3ヶ月以上経過すると、相続放棄はできません
  • 相続放棄をするためには必ず家庭裁判所での手続が必要になります。
  • 相続財産を処分すると、原則相続放棄はできません。(例えば、財産を売る、預貯金を下ろしてお金を使う、等)
  • 相続放棄は原則として撤回できません。

まずはお気軽にご相談ください。

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