自筆の遺言書を見つけても、むやみに開封しないで下さい!

 

亡くなった方の手書きの遺言書を発見した場合は、

家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければなりません。

 

 

 

 

「検認」とはどういう手続きでしょうか?

 

「○○さんの遺言書がある。

検認の時には遺言書はこんな状態だった」

 

と家庭裁判所で証明してもらう手続きのことです。

 

 

(検認手続きの流れ)

1 家庭裁判所に検認の申し立ての書類を提出する。

 

2 家庭裁判所から連絡が来て、検認の期日を打ち合わせる

 

3 家庭裁判所から、相続人全員に、検認の期日の通知が送られる

 

4 期日に相続人が家庭裁判所に遺言書を持っていく

※相続人全員が出席する必要はありません。

裁判官が、出席した相続人の前で、遺言書を開封して、状態を確認します。

 

5 欠席した相続人に検認が終わったという通知が送られる

 

 

「亡くなった人が本当に自分の意思で書いた遺言書なのか」や

 

「遺言書が有効かどうか」ということは判断してもらえません。

 

 

 

ですので、検認手続きはちゃんとしたけれども、

遺言書に不備があって、遺言が無効

ということもあり得ます。

 

「なら検認をしても意味がないやん」

と思われるかもしれませんが、

 

自筆の遺言書だと、検認をしないと遺産の相続手続きができません。

 

遺言書の通りに亡くなった方の遺産を分けるなら、必ず検認が必要です。。。

 

 

 

 勝手に遺言書を開封してしまうと?

 

5万円以下の過料に課せられる可能性があります。

 

また、他の相続人から

「遺言書を勝手に書き変えたのではないか」

 

「都合の悪いところを破棄してしまったのではないか」

 

と、疑われるもとになってしまいます。

 

亡くなった方がせっかく遺言書を残してくれたのに、

相続人の方々が争うきっかけになってしまうのは不幸です。

 

きちんと検認手続きを行いましょう。

 

 

 

 

 

 

検認手続きも当法人にご依頼頂けます。

 

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