後見 ~認知症等で判断能力が衰えたときのサポート~

成年後見制度とは、認知症等のために判断能力が不十分な方(以下「本人」と言います)の財産を適切に管理し、ご本人様が人間としての尊厳を保った幸せな生活を送ることができるように支援する制度です。
私たちは、成年後見制度を通じて、ご本人様とそのご家族が安心して暮らせるようにお手伝いをします。

判断能力がなくなったら困ること

判断能力が低下すると、生活上必要な契約等ができない、自分に不利な契約等をしてしまう、といったことが増えます。

例えば

  • 高齢者施設に入ったり、介護サービスを受けたりするときに適切な判断ができない。そのために必要な契約ができない。
  • 施設入所費用の支払いのため、本人の自宅を売却する必要があるのに、売買契約ができない。不利な条件で契約してしまう。
  • 入院費の支払いのために定期預金を解約しなければならないが、手続きができない。
  • 悪徳商法に引っかかって不利な契約をしたり、詐欺の被害に遭ったりして、大切な財産を失ってしまう。契約を取り消して支払った代金を取り戻すこともできない。
  • 遺産分割協議ができない。
  • その他、生活上必要な契約や手続きができない。

こうした事態を防ぐために、本人のために選任された後見人等が、本人に代わって必要な契約等をしたり、本人がした契約を取り消したりすることができるのが後見制度です。

成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。

法定後見

すでに判断能力が低下している人について、家庭裁判所が後見人を選任します。
誰が後見人になるかや、後見人の仕事の内容や範囲は、法律や家庭裁判所の審判で決まります。

▼ 法定後見について詳しくはこちら

任意後見

将来、自分が判断能力が低下したときに後見人になってもらう人や、後見人の仕事の内容や範囲を、任意後見契約によって、あらかじめ決めておく制度です。
この契約は、判断能力が十分にあるときに行います。

▼ 任意後見について詳しくはこちら

法定後見と任意後見の違い

法定後見任意後見
誰が後見人になるか。
家庭裁判所が適任と判断した人を後見人に選任します。
本人やご家族の希望を申し出ることはできますが、希望通りに後見人に選ばれるとは限りません。
本人の意思で、信頼できる人を後見人に選ぶことができます。本人の家族や親族のほか、司法書士等の専門職や法人等を選ぶこともできます。
ただし、その人が任意後見人の職務を行うことができるのは、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてからです。
本人の希望への配慮
ご家族以外の人が後見人になった場合は、本人の心身の状態や生活状況にきめ細かく配慮した後見事務を行うことは難しい面があります。 生活や療養看護などについての本人の希望を、ライフプランとして任意後見人に伝えることによって後見事務に反映させることができます。
後見開始前の支援
家庭裁判所により後見人が選任されるまでは、本人の生活等の支援をすることは制度上想定されていません。 任意後見人になる予定の人に、本人の心身の状態や生活状況を見守ってもらう契約をしておくことができます。
本人に判断能力は十分あるものの、高齢や病気等で身体が不自由なため、自分の財産管理や必要な契約等を行うことが難しい場合は、後見人になる予定の人に、財産管理等を委任することもできます。
後見人等の取消権
後見人が選任されると、本人(被後見人)が行った契約等(法律行為)は取り消すことができます。
保佐人又は補助人が選任された場合は、保佐人又は補助人の同意なしに行った一定の契約等を取り消すことができます。
任意後見人は、本人が行った契約等を当然に取り消すことはできません。
ただし、任意後見契約で定めておけば、本人が詐欺等によってした契約や消費者契約法に違反する不当な勧誘等によってした契約などは、任意後見人が本人の代理として取り消すことができます。
後見人に対する監督
家庭裁判所が後見人等を監督します。家庭裁判所が選任した任意後見監督人が後見人を監督します。
後見人の報酬
後見人等の申立により家庭裁判所が決定します。任意後見契約の中で報酬を支払うかどうか、支払う場合、その額を取り決めます。

法定後見 費用

任意後見 費用

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