相続手続き入門編2(遺産分割協議の大変さ)

2018年1月11日

相続手続き入門編2(遺産分割協議の大変さ)

 

 

 

 

 

前回のお話は、「遺産を処分するには、遺産分割協議が必要」ということでした。

遺産分割協議のポイントは「相続人全員が納得しないといけない」ことです。

ひとりでも反対すると・・・その遺産分割協議は無効です。

 

 

 

相続人ほとんどが遺産の分け方に納得していて、

ひとりだけが反対している!

遺産の銀行預金を解約してお金を下ろしたいのに・・・

ひとりだけ仲間外れにして手続きしても、

銀行にはわからないだろう・・・

 

と考えて、納得している相続人だけで

手続きを進めようとしても

それはできません。。。

 

遺産を、相続人が自由に使えるようにする手続き

相続手続き といいます。)をするには

相続人全員が納得していることがわかる書類 が必要です。

 

・亡くなった人の相続人がわかる戸籍

 

・遺産分割協議書

(書類に、「亡くなった○○の、この遺産は□□が相続する」

と書き、相続人全員が実印を押す)

 

・相続人全員の印鑑証明書

が必要になることが多いです。

 

これでは、相続人の誰かを仲間外れにしていると、

ばれてしまいますね。

 

 

かといって相続手続きを放置していると、

・銀行からお金を下ろせない

・不動産を売れない

(しかも固定資産税など税金を支払い続けなければなりません!)

など困ったことになります。

 

 

話し合いで遺産分割協議がまとまらないと、

家庭裁判所で遺産分割の手続きをしないといけません。

時間がかかり、精神的にも大変です。

 

 

 

「争族」という言葉を目にしたことはありますか?

遺産分割協議で家族や親族がもめて争うことを指すようです。

 

ここで「争族」になるケースを3つご紹介します。

 

 

①知らない相続人がでてきた

お父さんが実は再婚で、

お母さん違いのきょうだいがいることが分かった!

 

→そのきょうだいもお父さんの相続人です。

遺産分割協議をしないといけません。

 

きょうだいとは言え、

今まで知らなかった人と

いきなり遺産の分け方を話し合わないといけない・・・

大変です。

 

 

②相続人が行方不明、連絡先がわからない

上の図で、子供がいない叔父さんの相続人は

・兄弟姉妹と、

・亡くなった妹の子供(甥) です。

 

兄弟姉妹の中に、音信不通の人がいると

遺産分割協議が大変です。

 

自力で探し出して話し合いをするか、

 

連絡先がわからなければ、

やはり家庭裁判所での手続きになります。

 

 

③相続人の中に認知症の人がいる

お父さんが亡くなって、認知症のお母さんと子供たちが相続人になるパターン。

 

お母さんの認知症が進んでいて、

「遺産をどうわけるか」という判断ができない状態だと、

 

お母さんの代わりに

遺産分割協議をする人(法定後見人

を決めないといけません。

 

法定後見人を決めるためには、

家庭裁判所での手続きが必要です。

 

 

しかも、

お母さんの代わりに遺産分割協議をする法定後見人は

お母さんの財産を守るのが仕事です。

法定後見人について 詳しくは こちら

 

お母さんが元気だった時に、

「自分は十分財産があるから

お父さんの遺産は子供たちでわけていいよ」

と言っていても、

 

法定後見人としては、

お母さんのもらう分が0だと

遺産分割協議にOKをだしません。

 

一般的な場合、

前回でてきた法定相続分がめやすになります。

 

お母さんは、お父さんの遺産の半分をもらう権利をもっていると考えられ、

遺産の半分以上をお母さんがもらう内容の

遺産分割協議をしなければなりません。

 

 

ブログでは次の話にいくためにこの3つをご紹介しましたが、

恐ろしいことに、

遺産分割協議で苦労するケースはよくあります。

 

ご興味がある方、うちは大丈夫かな、と思われた方は

相続特設ホームページの「よくある相談 Q&A」もご覧ください。

 

 

次回は、遺産分割協議で苦労したくない方へ

対策をご紹介します。


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